法律相談Q&A
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  法律相談Q&A

 
Q1
そもそも法律相談とはなんですか。
 
A1
法律相談とは、一切の法律上の問題に関して(これを法的紛争といいます。)、法的知識と法的技術の専門家である弁護士からアドバイスを受け、法的紛争の解決を図る一方法です。法的紛争といっても、法的知識を得られば解決する問題、内容証明書等書類を作成する必要がある問題、さらには、裁判をする必要がある問題まで、難易度、質等において、幅があります。

また、法的紛争の解決方法には、その事件に最も適した紛争解決方法があるのが通常です。
そのような場合に、法的紛争の解決のきっかけを提供する手段が「法律相談」です。
 
 
Q2
法律相談をするには、どうすればいいのですか。
 
A2
知り合いの弁護士や当サイトで検索した法律相談が可能な 弁護士の法律事務所を直接訪ねる方法と弁護士会や市役所 などの法律相談所を利用する方法が大きく分けてあります。 簡単な法律相談については、市役所などの無料相談の利用も 有用ですが、時間制限や資料が手元にないなどの成約もある ので、可能であれば、個々の法律事務所を直接訪ねる方法を 選択した方が充実した結果を得られることが多いと言えます。 なお、当サイトでは、第3の方法として、電子メールによる法律 相談(有料)に対応する弁護士を検索できるよう配慮しています。
 
 
Q3
知り合いの紹介でないと弁護士は、事件を受けてくれないのですか?
 
A3
弁護士に知り合いがいたり、友人・知人に弁護士の知り合いがいれば、これらの人から弁護士を紹介してもらうというのが、話が早いでしょう。
弁護士が扱う仕事は、法的紛争の解決ですが、それには、依頼者と弁護士とのお互いの信頼関係が不可欠です。従来、弁護士が知り合いというのを重視したのは、この信頼関係が築きやすいと一般的にいえるからです。
依頼者の立場からみれば、当該法律問題は、一生に一度あるかないかの問題です。
そして、問題の解決にあたり、ある種プライベートに関わる事項についても、弁護士に語らなければならない場合もあります。そのような意味で、弁護士に知り合いがいるというのは、有利な面があります。

とはいっても、弁護士増員問題、広告解禁に伴い、いつまでも「一見さんお断り」では、現在の司法に対して求められている期待を裏切ることになるでしょうし、弁護士としても、市民の法的ニーズに積極的に応えることが必要であると認識し、いろいろな方法で弁護士の情報を公開しています。
その意味で、知り合いの紹介がない場合でも、紹介と同じ対応をし、事件の依頼を受ける弁護士は、増加しています。知り合いの紹介がなくても、弁護士に連絡したり、法律事務所を訪問することは、可能ですから、依頼者自身がそのように対応してくれる弁護士を選択、選別することが必要と思います。
 
 
Q4
「法律事務所」は、特定の分野の相談しかできないのですか。
 
A4
弁護士が扱う法的紛争は、ある程度は類型化できるとしても、個々の法律問題が絡み合って起こるのが通常です。
例えば、破産事件において、破産者の財産に、商標や特許がある場合もありますし、逆に特許の実施権設定契約書作成には、特許法以外の法律に精通する必要があります。
したがって、ほとんどの法律事務所は、特定の分野のみならず、一般的な法律相談も可能です。
 
 
Q5
まず、相談をしたいのですが?
 
A5
弁護士を使って解決できる問題か(当然のことながら、弁護士が解決できるのは法的紛争です。)。費用対効果の問題、弁護士の質を見極める問題等を考えたとき、まず、法律相談をするというのは賢明な判断です。各地の弁護士会や自治体などの法律相談は、30分間を単位とすることが多いですが、30分では、相談に十分な時間とはいえないこともあるので、1時間を単位としている法律事務所も少なくありません。

なお、法律相談料は、各弁護士が内容などに応じて自由に決めて良いことになっていますが、平成16年4月1日に廃止された日本弁護士連合会の従来の弁護士報酬等基準規程では、

初回市民法律相談料 30分ごとに5,000円から1万円の範囲内の一定額
一般法律相談料 30分ごとに5,000円以上2万5,000円以下
  
となっていました。
 
 
Q6
法律相談を事務所に頼みたいのですが?
 
A6
まず、電話等で、法律相談の希望を伝えて、事務所へ行く、日時を決め、名前、住所、連絡先等必要事項を告げた上、予約を取って下さい。法的紛争は、いってみれば、病気にかかり医者へ行くのに似ています。ただ、違うのは、弁護士は、裁判所、警察署等へ外出することが多い職業です。予約を取らずに事務所へ行っても、弁護士がいないという無駄足になるおそれがあります。
 
 
Q7
電話による相談はできませんか。
 
A7
電話による相談、電子メールによる相談は、可能ですが、弁護士の有効活用という面では、適当な方法とは、いまだいうことはできない場合もあります。
その一つの重要な理由として、証拠の点があります。

電話やメールでは、問題となっている資料を手に取ってみることができません。資料を手にしながら、例えば、「借用書の判は、依頼者が押したのか?」とか、「自分で署名したのか?」とか、「借用書の署名の筆記用具はなにか」とか、「筆跡は?」とかと質問をすることができないのです。その意味で、電話やメールの相談というのは、「あなたの言っている事実関係を前提にすれば」という限定的な答えや個別的な事情を排斥した一般的・抽象的な答えをすることしかできません。特に、手形のような、資料が決定的な意味を持つものについては、電話やメールによる相談は、不適当といえます。

もっとも、FAXや添付ファイルというツールもありますから、今後は、事務所まで足を運ばなくても良い、電話やメールによる相談は、徐々に増えてくるものと思います。当サイトでも、メールによる法律相談に対応しているか否かについて、登録情報として表示しています。なお、顧問契約を締結している顧問先との間では、日頃の意思疎通が十分なこともあり、メールによる相談に対応する事務所もあるようです。
 
 
Q8
予約の時間に急に行けなくなったのですが。
 
A8
予約の時間に都合が悪くなった場合、予約時間に遅れる場合等には、できるだけ早く、事務所の方へ連絡してください。場合によっては、予約を違う日に取り直すという処置が必要な場合があります。
弁護士は、時間を1時間なら1時間とスケジュールに詰めていることが多いため、相談の延長ということが実質的にできないという事態が起こりうるのです。
 
 
Q9
法律相談で、準備するものは何かありますか?
 
A9
法律相談で準備するものは、[1]相談料、[2]問題となる法的紛争の基礎的資料、[3]自分なりの法的紛争の整理です。

[1]法律相談の際に、相談料がかかるのは、前述しました。
法律相談の結果、弁護士に具体的に事件処理を依頼するには、後述するように着手金 ・費用が必要となります。

[2]法律相談の際には、法的紛争の基礎的資料を持参することで、効率的かつ効果的なアドバイスを受けることができます。

法的紛争の基礎的資料とは、一般的にいえば、具体的な事実関係を全く知らない弁護士に1時間という短い時間に内容を理解させるために必要な資料です。
具体的にいえば、当該法律問題の基礎的な資料です。
例えば、

1)  貸金返還を求めるならば、「借用書」。
2)  手形金請求ならば「手形」自体。
3)  特許侵害なら、「侵害品」自体、「カタログ、パンフレット」等。
4)  自己破産ならば、「債権者の名前、住所、債権額等を書き留めたメモ」。
5)  不動産にまつわるものならば、「不動産登記簿謄本」。
6)  相続・離婚等は、「戸籍謄本」。
7)  交通事故による損害賠償請求ならば、「交通事故証明書」。
8)  裁判を起こされたならば、「訴状」等の裁判資料が基礎的な資料。

となります。
ただし、例えば、「借用書」がない場合にでも、他の資料で貸金があることが 明らかな場合も当然あるわけですから、法律相談の予約を取る際、事件の概括を伝えどのような資料を持参するのが適当か聞いておくのが効率的でしょう。
資料は、原本を持参するのが、最も効果的ですが、ない場合にもできるだけ鮮明なコピーを持参しましょう。

[3]最も重要なことは、なにが問題なのか、なにをしたいのかということを依頼者自身がよく整理していることです。

繰り返しになりますが、法律相談は短い時間に弁護士に内容を理解させる必要があります。
そのため、例えば、複数人が関係する複雑な事件では、「人間関係が分かるようなメモ」「相続人関係図」等を用意するとか、「時系列」で起こった出来事を並べてみるとかして、前提となる事実をわざわざ詳しく説明しなくても済むような工夫をするとよいでしょう。
 
 
Q10
法律相談の内容を他人に知られたくないのですが。
 
A10
弁護士が法律相談で知った事実を他人に漏らすのは犯罪となります。弁護士は、職業柄、プライベートに関わる事項、営業機密等に関する事項を知りうる立場にあります。そのため、弁護士には秘密を堅く守る義務(これを「守秘義務」といいます)があり、法律相談の内容は、たとえ相談者の家族であれ相談者の承諾なくして他に漏れることは絶対にありません。

また、例えば、事件を依頼され、電話による連絡をする際に「弁護士」と名乗らないで欲しいとか、郵送場所の指定とか等の秘密を守るための要望も、考慮しますので、その旨伝えてください。
 
 
Q11
自分に不利な事実もあるのですが。
 
A11
自分に有利・不利な事実を問わず、全てを弁護士に話してください。
弁護士は、依頼者に不利な事実があるならば、それに対する対応策、または不利な事実を前提として最適な法的紛争の解決方法を提示します。

最も、困るのは、解決方法を提示し、その解決にあたっているときに、事件の相手方から思いがけない事実があらわれることです。
 
 
Q12
法律相談の結果、相談した弁護士に事件処理を頼みたいのですが。
 
A12
法律相談の結果、弁護士を使うことが、必要または有効と判断されたときは、その相談した弁護士に事件処理を依頼することができます。

ただし、弁護士が具体的に事件解決に動くには、相談料とは別に着手金・費用が必要です。
弁護士が具体的に活動をはじめるのは、依頼者が着手金・費用を支払い、委任状を弁護士に交付した時点からです。
 
 
Q13
弁護士にはどれぐらいのお金がかかるのですか?
 
A13
いわゆる弁護士費用には、着手金・報酬金・費用があります。

○着手金について
着手金とは、文字とおり、事件の結果の勝敗に関わらず弁護士が事件をはじめるにあたって依頼者が支払うお金です。

依頼者が、着手金を支払い、委任状を弁護士に交付することで、初めて弁護士は事件の解決に向けて具体的な活動をはじめます。したがって、法律相談の結果、弁護士を使うことが有益だ、必要だと判断された場合には、相談料とは別に着手金を支払うことが必要です。  着手金の具体的な金額については、個々の事件によって、選択した法的解決の方法、事件の難易度等によって、異なります。

したがって、着手金については、法律相談の結果、どのような法的解決をするか、難易度等によって、異なるため、具体的な金額はいくらとすることは、法律相談の予約の際には、提示できません。
これまで、日本弁護士連合会では、弁護士報酬等基準規程を制定して着手金・報
酬金の基準を決めていましたが、弁護士法の改正により平成16年4月1日にこの規程が廃止されたため、現在では、各弁護士が自由に決めて良いことになりましたので、着手金・報酬金の額は、事案ごとに相談した弁護士に確認して頂くことになります。

なお、平成16年4月1日に廃止された従来の弁護士報酬等基準規程では、一般的
な民事事件の着手金・報酬金の基準は、後述のとおになっていました。また、個人
で、不動産もなく、事業者でもない場合の自己破産の着手金は、通常、30万円程度が必要なことが一般です。

○報酬金について
報酬金とは、文字とおり、事件が成功に終わったときに成功の度合いに応じて弁護士に支払われるお金です。
したがって、法律相談に際しては、とりあえずは準備の必要がないお金です。

○費用について
これは、弁護士が具体的に活動するために必要な印紙代、電話代、コピー代、郵便切手代、交通費等の諸費用です。

費用については、最初に事件に応じた費用を弁護士が預かって後に精算し、途中で、不足した場合は追加してもらい、残りの残額は事件終了の際に返金するという「預り金」という形をとったり、費用が発生する都度、請求する場合もあります。

したがって、弁護士に相談する際に必要なお金は、相談をするだけならば、相談料、すぐにでも事件解決に向けて動いてもらいたいという場合は、相談料に加えて、着手金と費用の準備が必要ということになります。
着手金・費用については、いくらかかるのか法律相談の予約の段階では、はっきりしませんが、法律相談の結果、弁護士を使うことが有益、必要と判断されたときは、直接に弁護士にいくらかかるかを聞いてください。提示した法的紛争の解決方法に応じた額を提示します。

[平成16年4月1日以前の報酬等基準規程による一般民事事件の着手金・報酬の基準]
経済的利益の額 着手金 報酬金
1)300万円以下の部分
8 %
16%
2)300万円を超え3000万円以下の部分
5 %
10%
3)3000万円を超え3億円以下の部分
3 %
6%
4)3億円を超える部分
2 %
4%
着手金及び報酬金は、事件の内容により30%の範囲内で増減できます。

*計算例
経済的利益が500万円の場合、 1)と2)の部分に分けて、次のように計算します。

着手金 1)300万円×8%= 240,000 円
  2)200万円×5%= 100,000 円
 
合計 340,000 円±30%
   
報酬金 1)300万円×16%= 480,000 円
  2)200万円×10%= 200,000 円
 
合計 680,000 円±30%
 
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